(守秘義務規程に関する内容)

第1条
特定非営利活動法人日本ライフサポーター協会(以下協会という)が収集する情報は、第三者評価実施に必要な最小限の情報とし、第三者評価以外の目的には決して使用しません。

第2条
協会及び第三者評価実施にあたって協会から協力依頼や一部の業務委託を受けた者は、第三者評価を実施する上で知り得たサービス利用者及びその家族並びにサービス事業者に関する情報を、第三者に漏洩しません。また、この守秘義務は、評価契約終了後も同様であります。

第3条
協会は、第三者評価で実施した利用者調査及び事業評価におけるサービス事業者の各職員の自己評価結果については、記入者が特定されないように加工した上でサービス事業者に報告するものとし、実際に使用し、回答の記入された個別の調査票については、サービス事業者やその他の第三者に漏洩しないよう第三者評価終了後に破棄する等の処理を行います。

第4条
協会は、利用者等に関する情報が記載された書類については、事業者への訪問調査を行う際に現地で閲覧により確認し、事業所の外には持ち出しません。

第5条
協会は、事業者が業務上作成している内部資料等については、原則として事業者への訪問調査を行う際に現地に閲覧により確認することとし、事業所の外に持ち出しません。ただし、事業者の同意がある場合はこの限りではありません。

(倫理規程に関する内容)

第6条
協会及び第三者評価実施にあたって協会から協力依頼や一部の業務委託を受けた者は、第三者評価を実施する際、利用者及びその家族に調査協力を強いることのないよう、利用者及びその家族の意思に十分に配慮し、人権を尊重します。

第7条
協会は、当該第三者評価に関する問合せや苦情に対応する窓口を設け、サービス事業者、サービス利用者及びその家族に周知します。